交通事故重要裁判例

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最近の交通事故重要裁判例を紹介します。
といっても私の備忘的なもので、要旨をごく簡単にまとめたにとどまります。
判時は判例時報、判タは判例タイムズ、自保は自保ジャーナル、交民は交通事故民事裁判例集の略です。

H25の裁判例 31~

31 横浜地裁平成25年11月28日判決(自保1914)
事故で会社役員者等が業務を行えなかったことにより,当該会社等が損害を被ったとして,会社等が損害賠償を請求することがあります。いわゆる企業損害の問題です。裁判所は役員と会社の経済的一体性を認め,代替しうる者がいないとして企業損害を肯定しました。ただし,役員が後継者を育成しておらず自分一代限りと考えていたこと,68歳で死亡した役員があと3年は稼働可能であったことが推認されるとして,賠償の対象としてはその範囲あげられた利益に限っています。
本件では企業損害のほかに,被害者自身の損害(逸失利益)として,役員報酬全額が認められています。役員報酬はいわゆる労務対価部分のみが損害とされますが,本件では会社に利益が生じた場合は配当されず内部留保されていたことから,報酬全額が労務対価部分と認定されました。
32 福岡高裁平成25年12月3日判決(自保1916)
社員がマイカー運転中に起こした事故について,会社は責任を負うのでしょうか。勤務先をいったん退職した後にアルバイトとして再雇用された加害者が,業務時間中に私有車を運転して接触事故を起こしました。被害者に人傷保険金を支払った損保が,被告とその雇用主に対して提起した求償事案です。争点は雇用者の運行供用者性(自賠3)と使用者性(民715)。被告は,加害者は仕事が終わった後事務所に戻らず,全く別の場所に移動して事故を起こしており,パチンコに行く途中で会った可能性が高い等として争いました。
運行供用者性について裁判所は,「使用者の事業の種類,使用者と被用者との雇用関係,被用者の車両運転による稼働状況,同車両の保管状況等を踏まえ総合的に判断する」とし,雇用者の承認を得て通勤と現場移動に使用していたこと,ガソリン代は雇用者が負担していたこと,帰社中の事故であることから,たとえ怠業等の事実があっても運行供用者責任は免れないとしました(使用者責任についても肯定)。
社員のマイカーを仕事(場合によっては通勤も)に使わせている場合は,自賠責保険だけでなく十分な任意保険に加入しているかどうかの確認が必要です。
33 さいたま地裁平成25年12月10日判決(自保1916)
頸椎症性脊髄症による四肢麻痺で3級3号(既存障害9級10号の加重障害)の認定を受けた被害者の介護費用につき,裁判所は,現在の訪問介護につきるものとは言いがたいが,軽度の四肢麻痺があるとしても食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するとまでも言いがたいとして,日額4000円を認めました。長時間の立位・歩行は困難であるが徒歩10分程度のスーパーに歩いて買い物に行っており,スプーンやフォークを使っての食事や書字が可能であることを踏まえています。
被告は素因減額も主張しましたが,事故の衝撃が相当程度であったことから,MRIで認められる脊柱管狭窄等は頸椎症性脊髄症を発症する程度まで悪化していたとはいえないとして,否定しました(この点は共に被害にあった妻についても同じ)。

H24の裁判例 1~7

1. 最高裁H24年2月20日(判時2145,判タ1366,自保1869,交民45-1),最高裁H24.5.29(判時2155,判タ1374,自保1874,交民45-3)
人身傷害保険が加害者への賠償請求に先立って支払われた時の保険代位の範囲については,いくつかの見解に分かれていましたが,最高裁は「保険金請求者の権利を害さない範囲」という文言について,いわゆる訴訟基準差額説をとることを明らかにしました。現在の約款の規定は変わっていますが,同様に考えられます。

また,遅延損害金への代位についても争われましたが,最高裁は人傷保険金の遅延損害金への充当を否定しました。人傷保険金受領までの遅延損害金は認めており,この点では労災保険法等による社会保険給付について,不法行為時に填補されたものと評価して遅延損害金は発生しないとした最判H22.9.13,同10.15とは異なります。

なお,5月判決には約款の見直しを期待する旨の田原裁判官の補足意見があります。
2. 東京地裁H24年3月27日判決(判タ1390)
居酒屋で共に飲酒して同乗した,運転者の職場の先輩について,裁判所は運転者の危険運転を幇助した責任(民法719条2項)があるとしました。非同乗者である共同飲酒者については,運転者が飲酒運転によって事故を起こすことを予見できなかったとして,不法行為責任が否定されることが多いのですが(東京地裁H18.7.28,判タ1289のように肯定したものもあります),本件のように同乗型の場合は責任が肯定される傾向にあります。
3. 名古屋地裁H24年4月25日判決(判時2156,自保1880)
傷害保険金は「急激かつ偶然な外来の事故」に対して支払われますが,既往症のある被保険者が運転中に死亡した場合,事故によって死亡したか疾病によって死亡したかが争わることがあります。本件は,被保険者が運転中に池に転落して死亡し(死体検案書記載の直接死因は溺死となっているが心臓発作の記載もある),保険金受取人が人身傷害保険金と搭乗者保険金を請求した事案です。裁判所は,溺死を裏付ける所見が不十分であること,転落までの走行状態,糖尿病の既往症があることなどから,心筋梗塞を起こして意識障害等により運転を誤り池に転落したものと考えるのが合理的であるとして,「本件事故は急激かつ偶然な外来の事故に該当するというには疑問が残る」と請求を棄却しました。
4. 最高裁H24年4月27日判決(判タ1371,自保1876,交民45-2)
無保険車傷害保険の約款によれば,保険金額は損害元本から自賠責保険等からの支払額を控除した額とされていますが,最高裁は既受領の自賠責保険金等について1と同様に遅延損害金を填補するものではなく元本を填補するものであるとし,受領額全額を元本から差し引くとしました。保険金の遅延損害金は弁済期(請求から30日後)翌日から年6%(商事法定利率)としました。
5. 大阪高裁H24年6月7日判決(判時2156,自保1875)
判例1に対して,損賠賠償金の受領が先行した場合の人身傷害保険金の支払額については,約款どおり人傷基準損害額から損害賠償金額を控除するとする説と,訴訟基準差額説をここでも貫くべきであるとする説があります。前者によれば支払の先後で被害者の総回収額が異なることになります。後者によれば約款の文言にマッチしないことになります。本判決は前者の立場を明らかにしました。このようなアンバランスが生じないように約款に読み替え規定を置く損保が増えました(本件のAIUもしかり)が,いまだ統一を見ません。この問題に限らず,私たちの事件処理にあたっては加害者側・被害者側双方の保険約款の確認が必要です。私は主要損保・共済の約款を定期的に取り寄せたりネットでダウンロードしたりしてコレクションしています。最近の保険法改正やここ数年の裁判傾向を受け,人傷関係をはじめとする約款の改正が頻繁で目が離せません。
6. 最高裁H24年7月10日決定(自J1880)
人身傷害保険は「自動車の運行に起因する事故」に対して払われます。本件ではタクシーから降りた直後に道路の段差に躓いて転倒し負傷した事案について,人身傷害保険金が支払われるかどうかが争われました。1審は,降車後の転倒という危険は自動車の運行とかかわりなく存在する危険であり,「自動車の運行に起因する事故」ではないとして保険金請求を認めませんでした。これに対して控訴審は,自動車の駐停車中の事故であっても,その駐停車と事故との時間的・場所的接着性や,駐停車の目的,同乗者の有無および状況等を総合的に勘案すべきであり,運転手が座席のドアを開け,乗客が全員降車し終わってドアを再び閉じるまでの間も,自動車の運行中であると解するのが相当であるとしました。最高裁は控訴審の結論を維持しています。
7. 福岡高裁H24年7月31日判決(判時2161)
加害者(保険会社)の不誠実な態度が慰謝料の増額事由になることがあります。本件では,被告(保険会社)は示談段階で被害者の過失を35%とする提案をし,訴訟において答弁書で被告(運転者)の過失を認めたにもかかわらず,後にその主張を撤回し同人の無過失を主張するに至りました(判決が認定した被害者の過失は10%)。裁判所は保険会社の態度を「不誠実な態度であるとのそしりを免れない」として,3級の高次脳機能障害の被害者について2100万円の後遺障害慰謝料を認めました。いわゆる赤い本基準では1990万円です。

H24の裁判例 8~13

8. 横浜地裁H24年7月31日判決(判時2163,判例タイムズ1382,自保1878)
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)については,その診断基準を巡って対立があり,多くの裁判例は国際頭痛学会の基準や日本脳神経外傷学会の基準によって,髄液漏れ自体を否定しています。そんな中,昨年厚労省研究班の中間報告と画像診断基準が示され,被害者救済の道が広がるのではないかと言われていました。その後,国際基準は厳しすぎるとして14級を認定した大阪高裁H23.7.22判決もありましたが,同判決の事例はもともと主張も14級でした。横浜地裁は厚労省の中間報告基準をとるとし,「原告が脳脊髄液減少症を発症したと確定的にみとめることはできないものの,①病院において起立性頭痛であると診断されていること,②厚生省中間報告基準における参考所見が複数見られること,③ブラッドパッチが一定程度効果があったことからすると,原告について,脳脊髄液減少症の疑いが相当程度あるということができる。・・・・から,原告の上記症状は,脳脊髄液減少症による可能性が相当程度ある。また,仮に,そうでないとしても,原告の現在の神経症状が上記のとおり重いものであることは明らかであり,原告には,本件事故前に既往症があったとは認められないことや,・・・・本件事故の態様は,原告が意識を失うようなものであったことなどを総合すると,原告の現在の神経症状は,本件事故によるものと認めることができる」として9級の後遺障害を認めました。
9. 横浜地裁H24年9月11日判決(判時2170)
被告会社Yの下請けB社の孫請けC社の社員Aが,工事の施工先に向かう際に事故を起こした事案で,Yが自賠法3条の運行供用者責任を負うかどうかが争われました。裁判所は①YとAとの間には指揮監督関係があったこと,②Aが運転する車両の運行ルートは実質的にYが決定していたこと,③Yは工事に使用する車両の安全点検を行っていたこと,④AらはYおよびその親会社のロゴがついたユニフォームを着用し,本件車両にはロゴマークのマグネット標識が付されていたこと,などからYは工事先までの車両の運行を支配し,その運行により経済的利益を得ていたと認められるとして,Yの責任を認めました。
10. 大阪地裁H24年9月19日判決(自保1887)
持病などのある人が交通事故に遭い,後遺症が残ってしまったとき,支払側(損保等)はしばしば事故との因果関係を争ったり,素因減額を主張したりします。軽微な追突後に頸椎後縦靭帯骨化症による歩行障害等の脊髄症状を発症した事案で,被告側は事故とは無関係に自然的経過や労務負荷によって発症したものであると主張しました。裁判所は,いつ発症してもおかしくない状態にあったとはいえるが,症状経過をみると事故後数か月で進行して脊髄症状を呈するに至ってその後も悪化しており,一般的な後縦靭帯骨化症の経過(ゆっくり進行する)とは異なるなどとして,「本件事故を契機として経時的に頸椎後縦靭帯骨化症による脊髄症状を発症したものと認めるのが相当」と因果関係を認めました。そのうえで,もともと後縦靭帯骨化(症)の素因があり,それは単なる加齢変化ではなく難治性の特定疾患であることなどから,5割の素因減額をしました。
このほか,公務員の逸失利益や人身傷害保険金と素因減額の関係(過失相殺と同様に考えられるか)についても判断しています。
11. 最高裁H24年10月11日判決(判タ1384,自保1891)
加害者に代わって被害者に対して損害賠償をした任意保険会社が,自賠責保険会社に対して自賠法15条の保険金を請求(加害者請求)した事案です。本件では,自賠責から被害者請求に基づき1500万円(保険金額3000万円×0.5)が支払われており,その後任意保険会社が別訴で1500万円の損害賠償金を支払っています。被害者の過失について原審は8割と判断しており,自賠責支払基準では保険金額の7割を支払うことになるので3000×0.7=2100万円が支払額(既払額を引くと残り600万円)です。これに対し,原審の認定した損害額(7500万円)を前提にすると,もともと被害者相続人は7500×0.2=1500万円しか加害者には請求できませんから,自賠責保険会社はすでに全額を支払っていることになります。原審は実際の過失割合によらず,支払基準に基いて600万円(2100万円-1500万円)を支払うよう自賠責保険会社に命じ,同社はこれを不服として上告受理申立をしました。最高裁は,被害者の相続人が自賠責保険会社に対して自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払いを求めた(被害者請求)事案で,同項に基づく訴訟において裁判所は支払基準に拘束されずに損害賠償額を算定して支払を命じうるとしたH18.3.30判決を引用して,「法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟においても,上記の理は異なるものではない」とここでも支払基準の拘束力を否定して原判決を破棄しました。H18判決が,被害者にとって支払基準が有利か否かにかかわらず妥当する(裁判所を拘束しない)ことを確認したものです。
なお,しばしば(弁護士にも)誤解されていますが,常に自賠責支払基準による金額<裁判基準による金額ではありません。自賠責支払基準では厳密な過失相殺はされず,たとえば被害者の過失割合が9割以上10割未満であっても,5割が支払われるため(7割未満の場合は減額なし),支払額が逆転することがあります(逆転する場合はほかにもあります)。
12. 東京地裁H24年10月11日判決(判タ1386,自保1883)
頸髄損傷による自発呼吸のない遷延性意識障害(自賠責1級1号)で施設入所中の,症状固定時25歳男性の原告の将来介護費について,原告側は自宅介護を前提として平均余命分を一時金として請求したのに対し,被告側は施設介護を前提として定期金賠償方式を主張しました。裁判所は,原告の症状が安定しないこと,感染症罹患のリスクも相当高いことから,一般人の平均余命を前提とすることはできないとしながら,他方自宅介護の可能性もないとは言えず,控え目な一時金賠償方式によって中間利息を控除して介護費用を認めると不足が生じても請求できなくなることになり適当でないとし,定期金賠償を命じました。定期金賠償の場合は将来の事情の変動に対して変更判決(民訴117)によって対応できる,という理由付けに注目すべきだと考えられます。一時金払いと定期金払いは単なる支払方法の違いに過ぎないから,裁判所が定期金払いを命じても当事者の申立ない事項について判決したことにはならないとしています。
遷延性意識障害ないし「寝たきり」者については,平均余命は短いという主張がしばしば損保側から出されますが,裁判所も正面からこれを肯定して介護費用額に直接反映させることは躊躇することが多いようです。介護費用の月額については25万円としています(現状は特殊な施設であるため月額4万円余りであるものの近々退院予定と認定されています)。
13. 仙台高裁H24年11月22日(判時2179,自保1889)
加害者側に任意保険がないか,あっても支払がされない場合に,被害者側が加入している保険会社が加害者に代わって保険金を支払うというのが無保険車傷害保険です。本件では,無免許の加害者が自分の保険会社(対人社)に,免許証の色を聞かれて「ブルー」と答えていたことから,対人社は告知義務違反を理由に保険契約の錯誤無効と詐欺取消を主張しました。1審裁判所は,免許証の口頭のみで運転免許保有を信じたことは「保険者として通常尽くすべき注意義務を怠ったものとして過失があったといわざるを得ず」告知義務違反による解除権(約款,保険法28条1項)は行使できないとしました(対人社に支払義務があり無保険車ではないことになります)。
これに対し控訴審は対人社の過失を否定し,保険契約の解除を認めて(対人社には支払義務はなく無保険車であることになります),無保険車傷害保険金の支払を命じました。上告がされています。
なお,人身傷害補償保険の普及により,無保険車傷害保険は多くの約款では特約扱いになっており,人身傷害補償保険が支払われない場合等に限って支払われることになっています。

H27の裁判例11~20

京都地裁H27.5.18(自保1952)
高次脳機能障害が問題となるケースのうち,事故後の意識障害が軽度(救急搬送時JCS10)である,いわゆるMTBIの事案です。労災は2級を認定しました(自賠責は別訴提起のため認定留保)。裁判所は「脳の器質的変化は確認できないものの,それらの症状は高次脳機能障害によるものと認められる。ただし,その症状の程度については,解離性障害が合併しているものと認めるのが相当である」としました。被告は,発症時期が遅発性の高次脳機能障害では説明できないなどと主張しましたが,裁判所は「高次脳機能障害を特徴付ける症状は,・・・入院当初から存在したものと認められ,その悪化やADLの低下は,入院生活から自宅療養に移行したことによるものと推察され,これらの症状悪化によって,高次脳機能障害の診断が否定されるものとは言えない」と退けています。損保料率機構の「高次脳機能障害認定システム検討委員会」の報告書についても引用,検討したうえ,解離性障害との鑑別を意識して判断を導いています。障害の程度は5級としました。症状の悪化を入院生活から自宅療養への移行という環境変化から説明できるとしている点が注目されます。
介護の実態を踏まえ,自宅介護費日額5000円,将来介護費同3000円を認めています。
裁判所が「脳の器質的変化は確認できないものの」としている点と,症状悪化が上記のとおり説明できるとしている点について,控訴審の判断が注目されます。
東京地裁H27.5.19(自保1947)
死亡事故被害者と29年間同居していた内縁配偶者について,生活(扶養)実態にもとづき扶養請求権侵害として月額6万円を10年間(被害者の平均余命の1/2)について認めました。戸籍上の夫婦で相続分1/2とすると18万円×0.7(生活費控除3割として)×1/2=6万3000円となりますが,この点も意識されたのでしょうか。固有慰謝料は500万円で,固有慰謝料としては高額ですが,相続の場合に比べると半額にも満たない額。相続構成か扶養構成かという問題を改めて考えさせられます。
私はこんな弁護士です。弁護士 小野 裕樹
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高次脳機能障害
高次脳機能障害
高次脳機能障害

脳の外傷が原因で起こる高次脳機能障害について私が力を入れるようになったきっかけや、どのような症状が現れるのか、障害認定における問題点、裁判の争点などを解説いたします。

取扱い事例
取扱い事例

私が実際に扱った、高次脳機能障害の事例を紹介いたします。事例ごとに被害の状況や事故の状態は異なり解決方法も違いますが、どのような事案があるのか、参考にご覧ください。

福岡・翼の会

福岡・翼の会(http://www.f-tsubasa.org/)は,私が理事長を務める、高次脳機能障がいを抱えた当事者とその家族を支援するNPO法人です。福岡市の天神で,高次脳機能障がい者を対象とした地域活動支援センター「翼」を運営し,家族交流会・相談会・バスハイク等のイベントなど,さまざまな家族会活動をしています。

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事故の慰謝料について
事故の慰謝料について

入通院、死亡・後遺症、精神的苦痛に対しては慰謝料の請求ができます。
交通事故の慰謝料について、どのような場合にどのくらいの金額が認められるかを「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」のそれぞれに関して、慰謝料が通常より増額される場合などについて、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

費用について
費用について

弁護士費用は、保険会社の示談提示がある場合や訴訟になった場合などで異なってきます。福岡交通事故相談室における弁護士費用に関して、ケースごとに詳細に掲載しております。
※弁護士費用特約がある場合、弁護士費用の負担が無くなるか軽減されます。

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