面接相談費用はいただきません。

受任した場合は所定の弁護士費用と実費をいただきます。

保険会社などから示談の提示がある場合

着手時には費用はいただきません。

終了時に上積み額(最終解決額-受任前の提示額)の20%(別途消費税をいただきます)の報酬をいただきます。

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保険会社などから示談の提示がない場合

着手時には費用はいただきません。

自賠責保険の被害者請求をする場合もその費用はいただきません(被害者請求については「自賠責保険の被害者請求について」をご覧ください)。

自賠責保険からの入金後に加害者側(保険会社)への損害賠償を行います。その際は、自賠責保険の入金額から後遺障害等級認定に応じて別表の着手金をいただきます(別途消費税をいただきます)。自賠責保険の死亡・後遺障害保険金額は下記右欄( )内のとおりです。

終了時に、加害者・任意保険会社から得られた金額(自賠責の被害者請求によって支払われた金額を含みません)の10%の報酬をいただきます(別途消費税をいただきます)。

  着手金 (参考 自賠責保険死亡・後遺障害保険金額)
死亡事案 100万円 (3,000万円)
後遺障害    
1級 180万円 (4,000万円 または 3,000万円)
2級 150万円 (3,000万円 または 2,590万円)
3級 130万円 (2,219万円)
4級 110万円 (1,889万円)
5級 90万円 (1,574万円)
6級 75万円 (1,296万円)
7級 60万円 (1,051万円)
8級 50万円 (819万円)
9級 40万円 (616万円)
10級 35万円 (461万円)
11級 30万円 (331万円)
12級 25万円 (224万円)
13級 20万円 (139万円)
14級 15万円 (75万円)
非該当 10万円 (0円)
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訴訟移行の場合と異議申立て

示談では納得のいく結論が得られず訴訟を提起することになった場合でも、追加の着手金はいただきません。
ただし、実費(訴状に貼付する印紙代など)は負担していただきます。訴訟を提起し判決になれば、裁判所が弁護士費用の相当部分を損害として認めてくれるうえ、事故時から年5%の遅延損害金も請求できるため、ほとんどの場合ご本人の実質的負担はなくなります。

後遺障害の認定に不服で異議申し立てを行う場合も追加の着手金はいただきません。

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弁護士費用特約がある場合

ご自身またはご家族などが加入している自動車保険に弁護士費用特約がついているときは、負担していただく弁護士費用は以上の場合より軽減されます(自己負担がなくなることもあります)。
特約による弁護士費用は保険会社と協議して決定します。

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特殊な事案など(任意無保険を含む)

ご相談のうえ決定します。

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実費(印紙代など以外)

交通費、謄写費用、鑑定費用などの実費が発生するときは別途負担していただきます。

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電話での相談予約はお気軽にご連絡ください

092-761-4403
福岡交通事故相談(弁護士 小野裕樹)

〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-16-13 上ノ橋ビル4F

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交通事故事件を中心に、高次脳機能障害にも精通している、弁護士歴26年のベテラン。さまざまな形で事故被害者の支援活動を行っている。

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