子ども・未成年者

1)男性/事故時小学生/びまん性軸索損傷/麻痺はほとんどなし

自転車走行中の事故です。
医証の準備のほか、事故前後の生活状況を示す詳細な資料を用意した結果、後遺障害2級を得ました。

その後、損保と示談交渉に入りましたが、先方からの提示額が極めて低額だったので、訴訟提起をお勧めしました。
しかし、示談交渉で解決したいという家族の希望が強かったことと、その後の交渉で損保からかなりの譲歩(当初の提示額の二倍強)を引き出せたことから、結局訴訟はせず示談で解決しました。

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2)男性/事故時小学生/脳挫傷/麻痺ほとんどなし

道路横断中の事故です。
後遺障害2級認定後、損保から示談の提示がありました。ご家族は訴訟に消極的でしたが、提示額が余りに低額であったため、強くお勧めして訴訟を提起しました。

先方は百戦錬磨の東京の弁護士で、「大学に通っているくらいだから社会生活はできるし見守りも不要、将来少しは働けるはず」などとする医師の意見書が提出されました。これに対して、文献を探して証拠として出すほか、主治医との面談やメール連絡を重ね、詳細な質問回答書(意見書)を提出しました。
その結果損保側の意見書を論破することができ、将来の介護費用を含め予想通り(十分という意味ではありません)の賠償を得ました。

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3)女性/事故時小学生/脳挫傷/上・下肢に軽度の麻痺

自転車走行中の事故です。
詳細な資料をつけて被害者請求をし、高次脳機能障害2級、他の後遺症と合わせて併合1級の認定を得ました。

損保は、事故後私立中学、高校に進学していること、知能指数が平均以上であることなどを主張して介護は不要であると主張しました。しかし、知能指数は人の能力や特性のほんの一部を表すにすぎませんし、学校に通えることは他人の援助が不要であることを意味しません。
具体的な事実をもとに反論し、判決は介護費用を含め一応満足できるものでした。ご本人はその後大学に進学されました。

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成人

1)男性/事故時30歳台/びまん性軸索損傷/腕神経叢麻痺

被害者にもかなり過失のあるバイク事故です。高次脳機能障害が5級、他の後遺症と合わせて併合3級という認定でした。

担当していた弁護士が高次脳機能障害についての理解が十分なかったと思われ、ご本人とトラブルになり辞任してしまいました。
ついで私が紹介を受け、ご本人と面談し家族から事情を聞くにつれて、高次脳機能障害はもっと重いと確信しました。そのうえで記録を精査して主治医と面談した結果、異議申立が通る見通しを得ました。そこで、主治医に意見書を書いてもらい、カルテや看護日誌の記載も根拠として、自賠責保険に異議申立をしたところ、高次脳3級、併合1級に変更されました。
訴訟では介護費用等が争点になりましたが、かなり高額の介護費用を含む和解を成立させました。

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2)男性/事故時50歳台/多発頭部外傷(脳挫傷等)/四肢麻痺

道路横断中の事故です。
車椅子、嚥下障害もあり全介護状態(後遺障害1級)。

ご本人にも過失がありましたが、幸い人身傷害保険に加入しておられたため、対人賠責保険とあわせて当方主張損害のほぼ全額を得ることができました。
人身傷害保険が今ほど一般的になっていないころで、その効用を実感しました。自動車購入費用、自宅介護のための家屋改造費などに加え、新居購入費の一部も認められました。
「広さは最大のバリアフリー」なのです。

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高齢者

1)男性/事故時70歳台/外傷性硬膜下血腫

横断歩行中の事故です。
後遺障害9級の認定でしたが、示談交渉段階では既払いを除いてほぼゼロ回答であったため、訴訟を提起しました。

事故後認知症が進行しており、どこまでを脳外傷によるものと評価すべきかが問題になりました。訴訟では事故前の生活と事故後の生活の激変を訴え、請求額に近い金額で和解しました。

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自賠責で高次脳機能障害が否定された事案

1)男性/事故時20歳台/意識障害軽度/画像所見なし

自転車走行中の事故です。
高次脳機能障害は後遺障害非該当で、他の後遺症について11級が認定されました。

自賠責の手続き内で認定されることは困難であると判断し、訴訟を提起しました。医師や作業療法士の証人尋問を行うとともに、当初の主治医の協力を得て(遠方まで十回前後相談に伺いました)意見書を複数書いてもらいましたが、一審はほぼ全面的に敗訴でした。
控訴して非器質性精神障害の可能性も含めて主張立証を行った結果、高裁では器質的な高次脳機能障害は否定されたものの、非器質性の精神障害として9級が認定されました(併合8級)。
それでもご本人の高次脳機能障害の実情には明らかに不足と思われたため、最高裁まで争いましたが結論は変わりませんでした。意識障害と画像の「壁」の高さを思い知らされました。

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2)女性/事故時10歳台/意識障害軽度/画像所見なし

当初は14級の末梢神経症状のみの認定でした。
現状に比べてあまりにかけ離れているため、依頼を受けてただちに異議申立をしました。

その結果、器質性の高次脳機能障害は認められませんでしたが、非器質性精神障害で9級が認められました。(1)も9級でしたが、非器質性とされた場合には原則として9級が最も重い後遺障害等級です。
訴訟を検討し、主治医との面談を重ねましたが、残念ながら器質性の高次脳機能障害を認めさせる自信を持つには至りませんでした。交渉段階で当方の主張がほぼ認められたため、示談で終了しました。

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交通事故事件を中心に、高次脳機能障害にも精通している、弁護士歴26年のベテラン。さまざまな形で事故被害者の支援活動を行っている。

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